皇位継承権の現在

フレデリック・フォーサイスの小説『イコン』の中でイギリスの紋章学者プロービン博士は、ロシアの皇位継承権者として3人の名を挙げている。
 ひとりはゲオルギイ・ミハイロヴィチ。アレクサンドル3世の弟ヴラディーミル・アレクサンドロヴィチ大公の孫ヴラディーミル・キリーロヴィチ公の、そのまた孫である。«野心家の» 母親マリーヤ・ヴラディーミロヴナ公女とともに紹介されている。
 ふたり目はパーヴェル・ドミートリエヴィチ、と言うより、ポール・イリンスキーと言うべきか。アレクサンドル3世の弟パーヴェル・アレクサンドロヴィチ大公の子ドミートリイ・パーヴロヴィチ大公の子である。フォーサイスも言うように母親が平民で、かれ自身平民と結婚しており、かれの2人の息子も2人の娘も平民と結婚している。フロリダに住み、パームビーチ市長も務めた。
 最後はセミョーン・キリーロヴィチ。アレクサンドル2世の弟ニコライ・アレクサンドロヴィチ大公の子ピョートル・ニコラーエヴィチ大公の子キリールの子で、フランスに住み、車と女に狂っている。とは言っても、これは架空の人物。ピョートル・ニコラーエヴィチ大公は実在するが、かれの男子はロマーンひとりで、キリールという子はいない。殺される役どころだし、実在の人物ではまずいと思ったのだろう。
 『イコン』の中では、法的にはこのセミョーン・キリーロヴィチが «権利を持っていると言っていい» 唯一の人物とされているが、現実はどうなのだろうか?

ロマーノフ家は断絶している?

 現実のロシア皇位継承順位を考える際に、先ず確定しておかなければならないのは、現在のロマーノフ家の男系子孫に皇位継承権があるかどうか、であろう。

 基本国家法典では、「ロシア皇位は現在君臨している皇室により世襲される」(第25条)とした上で、その皇室のメンバーとは「皇帝の血を引く者と、出自において相応しい称号の者との、合法的であり、かつ皇帝に認められた結婚から生まれた者すべて」(第126条)としている。
 これを言い換えると、«出自において相応しい称号を持たない者» との、«皇帝に認められていない結婚» から生まれた者は皇位継承権を持たない、ということだ。

皇帝の承認

 帝政が崩壊している以上、現実問題として皇帝の承認云々は意味のない規定であると言えよう。同じように、貴族制度が多くの国で廃止され、現に «平民» 出身の王妃がざらであることを考えてみれば、«出自において相応しい» 云々、つまり貴賎結婚を禁じた条項もまた時代錯誤となっているのは明らかだ。
 しかし、事は法律の話である。ロシアの皇位継承に関しては基本国家法典だけが唯一の成文法であり、その後廃止も改訂もされていない。とするならば、たとえ時代錯誤であろうと基本国家法典の条文に厳格に従うべきである、と考えるべきであろう。
 そしてそう考えた場合には、1917年をもって皇帝が存在しなくなった以上、それ以降の結婚はすべて皇帝の承認を得ていないわけで、つまりは1917年以降の結婚から生まれた者には皇位継承権はない、ということになる。
 しかし革命後は、キリール・ヴラディーミロヴィチ大公が皇帝を自称した。もしこれを皇帝として認めるならば、かれの承認があるかどうかが、皇位継承権の有無にかかわってくる。しかし実際には、ロマーノフ家のほかの人間がキリール大公に結婚の承認を求めたことはなかったようだ。
 あまり論じられることのない論点だが、これは重要だと個人的には思っている。
 貴賎結婚を認めるか否か、ということばかりが論点となっているように思えるが、それはつまりは「革命後も基本国家法典に従うべきか否か」ということであろう。であるならば、基本国家法典は結婚の条件として «相応しい相手» ともうひとつ皇帝の承認を挙げているのだから、皇帝の承認があるかどうかも議論すべきであろう。
 もし革命後は皇帝の承認が必要ない、と言うのならば、それは革命後は基本国家法典が適用されない、ということであるから、革命後は貴賎結婚をしてもいい、と言っていることになる。
 もし革命後も貴賎結婚をしてはいけない、と言うのならば、それは革命後も基本国家法典が適用される、ということであるから、革命後も皇帝の承認が必要だ、と言っていることになる。
 そういうことだと思うのだが。

 なお、キリール・ヴラディーミロヴィチ大公の子ヴラディーミル・キリーロヴィチ公は皇帝を自称してはいない。とはいえ «ロシア皇帝家の当主» を称しており、皇帝に準じて考えておいていいだろう。

貴賎結婚

 上記の点は当事者もどの論者も無視しているので、ここでもこれ以上追求するのはやめておこう。そこで貴賎結婚に話を移したい。

 基本国家法典の言う «相応しい» 家柄が具体的に何を指すか、およびそれに付随する問題点は、すでに別途ページで論じた。
 ここで改めて問題点を明らかにしておくと、具体的には以下の2点であろう。

  1. «メディアツィザーツィヤ» された家系は «相応しい家柄» に含まれるか
  2. 元王家は王位を失ったのが何年前なら «相応しい家柄» に含まれるか

 たとえばキリール・ヴラディーミロヴィチ大公の長女マリーヤの結婚相手は、«メディアツィザーツィヤ» されたライニンゲン侯である。
 また、長男ヴラディーミル・キリーロヴィチの結婚相手は、500年前にグルジア王位を失ったバグラティオーン=ムフランスキイ公家の娘である。
 これらは «相応しい家柄» なのだろうか。

 これに付随して、次の問題もある。すなわち、«相応しい家柄» かどうかは、誰が判断するのか。
 皇帝が「相応しい」と言えばいいのか。であるとするならば、上記マリーヤの例は何の問題もないことになる。少なくともキリール大公を皇帝として認めるならば(もっともキリール大公はこの結婚に際して「ライニンゲン侯家は «相応しい家柄» だ」とは言ってはいないが)。
 同様に、ヴラディーミル・キリーロヴィチ公の例も問題はない。ヴラディーミル・キリーロヴィチ公自身が、結婚の2年前に「バグラティオーン=ムフランスキイ公家は «相応しい家柄» である」と言明しているからだ(これまたヴラディーミル公を «皇帝» として認めるならば、の話だが)。
 しかし、基本国家法典にはこの点はまったく言及されていない。そもそも、極端なことを言うと、皇帝が相応しくないと言えばハプスブルク家でも相応しくなくなるのか。相応しいと言えば平民でも相応しくなるのか。そんなことはあるまい。ゆえに、「皇帝にはこの点についての決定権はない」とする主張もある。

 加うるに、一部からは次のような主張も出されている。すなわち、結婚相手が «相応しい家柄» に限定されていたのは大公・大公女だけであり、公・公女にかんしてはその規定は緩和されていた、と言うのだ。
 実際、アレクサンドル3世の時代から、公・公女の結婚相手については規制を緩和するよう大公たちから要請があった。そして事実、1911年のタティヤーナ・コンスタンティーノヴナ公女、1914年のイリーナ・アレクサンドロヴナ公女と、立て続けに «相応しい家柄の出身» とは言い難い相手と結婚している。前者はバグラティオーン=ムフランスキイ公(これについては上述ヴラディーミル・キリーロヴィチ公の結婚ともからんで、«相応しい家柄» かどうかの議論がかまびすしい)、後者はユスーポフ公と、いずれもロシア貴族であった。
 もしこの主張が正しいならば、エカテリーナ・イヴァーノヴナ公女(イタリア貴族と結婚)、ピョートル・ニコラーエヴィチ大公の子供たち(いずれもロシア貴族と結婚)、ニーナ・ゲオルギエヴナ公女(グルジア貴族と結婚)、イリーナ公女の弟たち(ほとんどがロシア貴族と結婚)などの結婚も問題ないということになる。
 しかし、この主張には根拠がない。アレクサンドル3世にも、ニコライ2世にも、そのような勅令を出した形跡はない。また事実においても、1916年にはオリガ・アレクサンドロヴナ大公女(しかもニコライ2世の妹だ)が明確な貴賎結婚を、ニコライ2世の許可を得て、している。さらにはそれ以前にも、1820年にはコンスタンティーン・パーヴロヴィチ大公が、1839年にはマリーヤ・ニコラーエヴナ大公女がそれぞれ貴賎結婚をしている。
 皇帝が貴賎結婚を認めるかどうかは、個別具体的な状況次第ということだ。あるいは、事実において1910年代以降ニコライ2世が一族の結婚相手にかんして規制を緩和したと言えるかもしれない。しかしそれはあくまでも結果論であって、それが法的に定められたということではない。タティヤーナ公女とイリーナ公女の相手がロシア貴族だった、というのは、たまたまであると考えるべきだろう。

 では、具体的にロマーノフ家の男系子孫の結婚相手を見ておこう。煩雑になるので、現在まで男系の続いている系統だけを簡潔に。
 フォーサイスも名を挙げていたドミートリイ・パーヴロヴィチ大公はアメリカ人の平民と結婚した。
 ロマーン・ペトローヴィチ公の結婚相手はロシア貴族である(この男系子孫はいずれ断絶する)。
 アンドレイ・アレクサンドロヴィチ公の結婚相手はイタリア貴族。
 フョードル・アレクサンドロヴィチ公の相手はロマーノフ家の娘だが、母親が平民(つまり貴賤結婚から生まれた子)。
 ニキータ・アレクサンドロヴィチ公の相手はロシア貴族。
 ロスティスラーフ・アレクサンドロヴィチ公のふたりの息子の母親は異なり、長男の母親はロシア貴族、次男の母親はアメリカ人の平民。
 これ以外には、現在ロマーノフ家の男系子孫は存在しない(厳密には私生児の家系が残っていたりもするが、当然皇位継承権はない)。
 いずれの結婚相手も、どこの誰が見ても立派な貴賎結婚である。すなわち、以上結論から言えば、«相応しい家柄» の決定権が皇帝にあろうとなかろうと、«出自において相応しい称号の者との結婚» から生まれた者がひとりもいないことになる。それはつまり、現在、ロマーノフ家の男系子孫で皇位継承権を有する者はいない、ということであり、基本国家法典第126条に従えばロシアの皇室(ロマーノフ家)のメンバーと認められる者もひとりもいない、ということになる。
 ロマーノフ家は法的には断絶しているのである。

ヴラディーミロヴィチの皇位継承権

 男系が断絶したとなると、皇位継承権は女系に移ることになる。ところが、女系における皇位継承の順位が確定不可能であることは、すでに別途ページで論じたとおりである。
 それでも、«最後の皇帝» をヴラディーミル・キリーロヴィチと認めるならば、その娘マリーヤ・ヴラディーミロヴナが筆頭の皇位継承権者となる最大の可能性を持っていることは、不可解な基本国家法典からも導き出せる結論だ。
 ところが彼女に息子がいるとなると、話は少々変わってくる。基本国家法典では、「娘自身の権利は失われない」(第30条)とされているだけで、「母は親であるから息子に優先する」とも、「息子は男子であるから女子である母に優先する」とも、いずれとも明確にされていない。というわけで、筆頭がマリーヤ・ヴラディーミロヴナなのか、その子ゲオルギー・ミハイロヴィチなのか、はっきりしていないのだ(とりあえず現状では、マリーヤが筆頭、ゲオルギーが «皇太子» という扱いになっているようだ)。
 そしてその次はもうはっきりしないどころの話ではない。すでに皇位継承法の問題点を論じたページで述べたことを繰り返しても仕方がないので、そちらを参照していただきたい。

 とはいえ、現実には、ヴラディーミル・キリーロヴィチを «最後の皇帝» として認めない者、あるは、ヴラディーミル・キリーロヴィチを «最後の皇帝» として認めてもマリーヤ・ヴラディーミロヴナの権利を認めない者が、多数いる。ここでは、それらの論拠を示しておきたい。

 キリール・ヴラディーミロヴィチ大公を «皇帝» として認めない人々の論拠は、大きく3つあると言っていいだろう。
 第一は、かれが二月革命後イの一番に臨時政府に忠誠を誓ったことが裏切りと見なされて多くのロマーノフの反感を買ったこと。ただしこれは、法的には何ら問題とならない。
 第二に、キリール大公の母親マリーヤ・パーヴロヴナ大公妃が結婚後、さらにはキリール大公の誕生後もルター派であったこと。
 第三に、1905年の結婚に際して皇位継承権が剥奪されていたこと。これにかんしてはわたし自身モノを見ていないので何も言えないが、キリール大公の皇位継承を認めない人々に言わせると、1905年の時点でキリール大公はニコライ2世によって皇族としての権利のみならず皇位継承権も剥奪されていたらしい。1909年には皇族としての権利は復活されたが、皇位継承権については言及されていなかったと言う。皇族としての権利に皇位継承権も含まれると考えれば問題はないが(当然キリール大公はそう考えていただろう)、皇族としての権利と皇位継承権が別であるとするならば、キリール大公の皇位継承権は剥奪されたままであったということになる。

 引き続きヴラディーミル・キリーロヴィチ公(大公)の筆頭皇位継承権を認めない人々の論拠についてだが、こちらは大きく4つあると言える。
 第一は、父同様、ヴラディーミル公の母親ヴィクトリヤ・フョードロヴナ大公妃も結婚時点ではルター派のままだったこと(ただしヴラディーミル公の誕生時には正教に改宗していた)。
 第二は、1905年に両親が結婚した時点では、この結婚が皇帝の承認を得ていなかったこと。ただしヴラディーミル公が生まれる10年前、1907年には承認されている。
 第三は、上述のように、父の皇位継承権が一旦剥奪されており、これが復活されたか否か疑問が呈されていること。
 第四は、両親が従兄弟同士であること。正教の教会法では従兄弟同士の結婚は禁じられている。

 マリーヤ・ヴラディーミロヴナ公女(大公女)の権利を認めない人々の論拠は、上記の点以外には以下のふたつ。
 第一に、ロマーノフ家の男系子孫は断絶していないこと。これについては上ですでに述べたように、この認識自体が間違っていると思われる。ロマーノフ家の男系子孫は、少なくとも皇位継承権は持っていない。
 第二に、彼女の両親の結婚が貴賎結婚にあたるため、彼女には皇位継承権がないこと。つまりマリーヤの権利を否定する人々に言わせれば、彼女の母親の実家バグラティオーン=ムフランスキイ公家は皇位継承法に言うところの «相応しい家柄» であたらない、ということになるのだ。

 これらの論拠を整理してみると、問題となっているのは、第一に両親の信仰、第二に皇帝の承認、第三に皇族の権利、第四に教会法、そして第五に貴賎結婚。

 まず、すでに別途ページで論破したが、信仰云々は皇位継承権とは無関係である。

 また基本国家法典には教会法との整合性については何ら言及がない。少なくとも世俗法上は、従兄弟同士の結婚にも何の問題もないということだろう。事実、19世紀初頭にエカテリーナ・パーヴロヴナ大公女がオルデンブルク家のゲオルク、ヴュルテンベルク王ヴィルヘルム1世と、相次いでふたりの従兄弟と結婚している。

 皇族の権利と皇位継承権との関係については、基本国家法典でも明確ではない。皇室に関する規定の中でも皇族の権利が列挙されているわけでもなく、そもそも皇室に関する規定の中では皇位継承権は言及されていない。

 皇帝の承認についても、これまでのページで述べたように、基本国家法典からは明快な答えが出せない。

 つまりキリール・ヴラディーミロヴィチ大公とヴラディーミル・キリーロヴィチの権利については、基本国家法典の条文だけでは、これを完全に否定することはできない、ということになる。繰り返しになるが、皇帝の承認の時期、教会法の適用の有無、皇族の権利の詳細、この3点が問題となっているわけだが、いずれも基本国家法典にはいっさい定められていない。
 するとやはり最大の問題は、貴賎結婚の問題ということになる。
 すなわち、バグラティオーン=ムフランスキイ公家が «相応しい家柄» と認められれば、マリーヤ・ヴラディーミロヴナが筆頭皇位継承権者となり、認められなければ別の誰かがなる、ということである。
 ところが上述のように、マリーヤ・ヴラディーミロヴナ、その子ゲオルギー・ミハイロヴィチに続く皇位継承順位の者が、基本国家法典の条項だけからでは確定不可能なのである。ということはつまり、マリーヤ・ヴラディーミロヴナの権利を認めない場合には、ロシア皇位の筆頭継承権者が誰かはわからない、ということになるわけだ。
 ちなみに、バグラティオーン=ムフランスキイ公家が «相応しい家柄» かどうかの問題は、すでにこれまで散々論じてきたので、ここでは繰り返さない。

その他の皇位継承主張者たち

 ほかの皇位継承権者について見てみよう。

 まず、ヴラディーミロヴィチ以外で、最も声高に筆頭皇位継承権を主張しているのが、ニコライ・ロマーノヴィチ公である。かれの論拠は、公・公女の結婚については結婚相手の規制が緩和されている、とするものである。これに対してはすでに論破した。基本国家法典に従う限り、かれにロシア皇位継承権はない。

 貴賎結婚の問題を無視してサリカ法に則れば、皇位継承権者の筆頭はポール・イリインスキー(すでに死去)の子ディミトリ(ロシア語名ドミートリイ・パーヴロヴィチ)となる。
 ゆえに一部では、歴代ロシア皇帝の有していたホルシュタイン=ゴットルプ公位がディミトリに継承されている、とされている。この公位の継承法はロシアの皇位継承法とは無関係だからだ。
 ディミトリ自身は平凡な一アメリカ市民として生活しており、特段ロシア皇位継承権を主張したりはしていない。またかれを持ち上げる動きもなさそうだ。それどころかホルシュタイン=ゴットルプ公位も本人は主張していないようで、衒学趣味のマニアがまわりで騒いでいるだけらしい。

 逆に、貴賎結婚の問題を基本国家法典通りに厳密に(外国王家にも)適用すれば、筆頭が誰になるのかはよくわからないが、少なくともロシア皇位継承権を有する者は以下の通りとなる(たぶん2008年現在)。赤字で強調しているのが、生存者。
 «相応しい家柄» かどうか不明な «メディアツィザーツィヤ» された家系(ライニンゲン侯家、ザイン侯家など)と1917年時点での元王家は省いてある(つもり)。
 順番は、厳密に年長順。ゆえに、男女の区別を一切なくして primogeniture (長子継承法)に従えば、ロシア皇位継承権者の筆頭はデンマーク女王マルグレーテ2世ということになる。もっとも、常識で判断すると、ニコライ2世にもヴラディーミル・キリーロヴィチにも最も近い、プロイセン王子フリードリヒ・ヴィルヘルムが筆頭皇位継承権者ということになるのではないだろうか。
 なお、マルグレーテ2世やフリードリヒ・ヴィルヘルムも含め、ここに名を挙げた者の多くは貴賎結婚をしているので、その子らには皇位継承権はない。

 外国王家には貴賎結婚の問題を適用しないとすると(おそらくそれが常識的な話だろうが)、皇位継承権者のすべてを把握することは(わたしには)不可能だ。

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最終更新日 17 01 2013

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